国土交通大臣に対する申出制度もある

保険会社などが自賠責保険の支払基準に違反している、適正な情報提供手続きが行われていないなどの違反があった場合に、国土交通大臣へ申出を行えます。申出の対象となるのは以下の通りです。

保険金(共済金)等の支払が支払基準に従っていない
例えば、給与所得者(パート・アルバイトを除く)の休業損害が認められたにもかかわらず、最低日額5,700円が支払われていない、治療費に対する慰謝料が支払われていない、12歳以下の子どもの入院に近親者が付き添ったのに、看護料が認められないときなどが該当します。

書面の交付を行っていない
本来、保険会社が行わなくてはいけない該当書面(支払い基準の概要、支払い金額、後遺障害等級の判断理由、減額と判断された理由など)の交付が行われていないときなどです。

書面による説明を要求したが説明されない
上記にも記したように、事故に関係することについて説明を求めた場合は、保険会社はその要求に必ず応えなくてはいけません。

申出後、以上のことが国土交通大臣によってされていないと認められた場合は、自動車損害賠償保障法に基づき保険会社に対し指示が行われます。