認定に不服がある場合は保険会社に異議申立が出来る

自賠責の損害賠償額が決定されるには、保険会社や自賠責保険審査会などによる調査や審査が行われ、その結果により過失割合や障害等級認定がされます。このときの調査によって、自分の予想よりも低い等級になるなど納得のいかない結果になることもあります。そのような際に、納得のいかないまま我慢するのではなく自賠責保険の支払いを行った保険会社(共済)に、異議申立を行いもう一度審査をしてもらうことが出来ます。

異議申立の方法は?

認定された結果に納得のいかない場合、異議申立書に不服の理由を記載しその理由を裏付ける資料を添付し提出することで、調査結果に対して異議申立を行うことができます。異議申立書の提出方法ですが、書式には特に決まりはありません。また、保険会社の窓口に用紙が用意されていますので悩んだ場合はこれを利用するようにしましょう。

異議申立に必要な内容ですが、損害保険会社(組合)が出した結果に対して不服がある場合はそれを具体的に指摘し、不服の理由を裏付ける新たな資料を添付するようにします。

支払いに関してトラブルが発生した場合は紛争処理制度を活用する

自賠責保険の支払いにおいて、保険会社(組合)との間でトラブルが発生した場合は、紛争を中立かつ公正に判断し早期解決を目的とした第三者機関の「自賠責保険・共済紛争処理機構」を利用することができます。ただし、紛争処理機構による紛争処理の結果は自賠責保険の最終判断とされます。そのため、保険会社に異議申立を行ってから利用するようにとアドバイスがなされています。

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