任意保険の一括請求って何?

もし、相手が任意保険に加入している場合は自賠責保険の支払いも任意保険会社が一括払いをしてくれます。この制度を活用することにより、被害者側や加害者側はそれぞれ別々に請求する必要がなくなり手間が減ります。特に、被害者側は保険会社が作成した書類に目を通して署名・押印をすればいいだけですので簡単です。

仮渡金制度とは?

実際に交通事故で被害に遭ってから、損害賠償金を受け取れるまでには時間がかかります。そこで、損害の内容が確定し示談交渉が成立する以前の段階で、被害者側の請求で先に損害賠償金の一部を受け取れる制度のことをこう呼びます。この時に受け取った仮渡金は、後に損害賠償額が確定した際に差し引かれるので、間違っても限度額以上の金額にはなりません。また仮渡金の支払い基準ですが、以下の通りになります。

・死亡事故の場合、死亡者1人につき290万円支払われる
・14日以上の入院で30日以上の治療を要する、合併症や腹膜炎など重大な傷害の場合は40万円支払われる
・上記の入院・治療日数、内蔵破裂や骨折などの場合は20万円支払われる
・11日以上の傷害を負った場合は5万円支払われる

自賠責保険には請求期限がある

また、自賠責保険には加害者請求と被害者請求のそれぞれに請求期限があります。そのため、期限を過ぎると請求権は消滅し、請求はできなくなるので注意しましょう。

加害者請求期限
賠償金を支払った日の翌日から3年まで
被害者請求期限
1.傷害の場合は事故日の翌日から3年
2.死亡の場合は死亡日の翌日から3年
3.後遺障害の場合は症状固定日の翌日から3年