自賠責保険が適用されるケース5例

保険が適用されるには、事故が起きた原因や因果関係などを調査し判断する必要があります。そこでまずは、自賠責保険が適用されるケースの例についてご紹介していきたいと思います。

1.単独事故での同乗者への補償

自賠責保険とは、交通事故の被害者を保護するために設立された保険です。そのため当然ながら、単独事故でも同乗していた家族や友人が負傷した際は自賠責保険が適用されます。また、車同士の衝突事故の場合は乗車していた車両・相手側の両方の自賠責保険に請求することができます。ただし、運転者と自動車の持ち主には適用されないので注意しましょう。

2.駐停車中にドアの開閉で他人に怪我をさせた場合

乗降中のためにドアを開けた際に、通りかかった人と接触してしまい怪我を負わせたときでも自賠責保険は適用されます。なぜなら、保険が適用される「車の運行」には走行中だけではなく駐停車中も含まれるからです。そのため、車両から降りようと駐停車しドアを開けた際に生じた事故でも、それは走行中と判断されるのです。

3.バスの乗降中に起きた怪我

上記と同じ様に、バスの乗降中に起きた負傷でも自賠責保険は適用されます。例えば、ステップを踏み外して負傷した場合でも、走行中とみなされるので自賠責保険は適用されます。

4.なんらかの理由で坂道に停車中の車が動いた場合

車両を坂道に駐停車し、その後なんらかの理由で動いてしまい他人に怪我を負わせてしまった場合も、走行中と判断されるため保険が適用されます。例えそれが、他車の接触により動いてしまい車の中が無人であった場合でもです。

5.荷崩れが起き積荷が落ちて怪我をさせた場合

他にも、積荷が落ちて通行人などに怪我をさせた場合は自賠責保険が適用されます。保険が適用される範囲というのは、実際の走行中に限らず事故が起きる理由に繋がる因果関係が重要です。そのため、これ以外にもさまざまなケースで保険が適用されることがあります。