自動車を運転する上で必ず加入しなくてはいけない保険

自賠責保険の内容を詳しく解説

自動車を運転する際の保険には、必ず加入しておかなくてはいけない自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)と、個人の意思で加入するかしないかを選択できる「任意保険」の2種類があることをご存じでしょうか?自賠責保険は「自動車損害賠償保障法」という法律で加入が義務付けられており、原動機付き自転車を含むすべての自動車は必ず加入しておかないといけません。

自賠責保険は、自動車を運転中に他人を怪我や死亡させるなどの交通事故を起こした場合に損害賠償金や慰謝料を補償してくれます。最大の特徴として、交通事故を起こした際に一番争われる「過失割合」が考慮されず、怪我や死亡した方が(過失の有無に関わらず)被害者側と見なされる点です。これは、自賠責保険が、被害者の保護を目的として作られた保険であるためで、任意保険とは違い過失相殺されることもありません。ですが、被害者側にも重大な過失があった場合には過失相殺、もしくは支払われないことがある点は覚えておきましょう。

自賠責保険の成り立ち
自賠責保険の制度ができる背景にはどのようなことがあったのでしょうか。時代は、第二次世界大戦後の日本まで遡ります。当時、戦争が終わり復興をしていくと共に、一般市民の自動車保有台数も増加していきました。高度成長期を迎えた日本では、発展する技術と同じ様には法整備が追いついていませんでした。その結果、1950(昭和25)年には交通事故の発生件数3万3千件、死者数は4,202人、負傷者数25,450人だったのが、1953年には発生件数は約2.5倍の8万件にまで増加し社会問題になりました。

そして、当時はまだ自動車保険に加入するというのが一般的ではありませんでした。その結果、交通事故に合った被害者がしっかりとした補償を受けることができず、医療費や生活費が払えないといったトラブルが多発しました。そこで政府は、交通事故に遭われた被害者を保護するために1955年12月1日に「自動車賠償補償法」という法律を制定し、翌年には自賠責保険への加入が義務化されました。このような経緯から、自賠責保険では過失割合を被害者側有利にし、なおかつ加害者を通さなくても損害賠償金を保険会社に請求できる制度になっているのです。