自賠責保険の補償内容と限度額一覧

続いては、自賠責保険の詳しい保証内容と限度額についてご説明していきたいと思います。ここで注意したいのが、自賠責保険だけでは全ての補償を補うことはできません。大きな事故を起こした場合は被害者が1人とは限らず慰謝料が限度額を超えることもあります。しっかりと補償範囲を確認し、必要な部分は任意保険で補うようにしましょう。

補償範囲1人あたりの限度額
治療関係費、通院の交通費、義肢や眼鏡、補聴器や松葉杖、診断書などの発行手数料、交通事故証明書などの文書料120万円を限度に、要した費用の内、必要かつ妥当な実費が支払われる(眼鏡の限度額は50,000円)
看護料(原則12才以下の子ども、または医師が看護の必要有りと判断した場合)入院1日4,100円、自宅看護または通院1日2,050円、これ以上の収入源の立証で近親者19,000円、それ以外は地域の家政婦料金を限度に支払われる
入院中の雑費原則1日1,100円
休業損害(有給休暇の使用、家事従事者を含む)原則1日5,700円、これ以上の収入源を立証して19,000円
慰謝料(精神的、肉体的苦痛に対する補償)1日4,200円、対象日数は被害者の実治療日数などを考慮し治療期間内で決定
後遺障害による逸失利益(傷害による将来的な収入源)傷害の各等級(第1~第14級)に応じ判断
神経系統、精神・胸部臓器への著しい傷害で常時介護(第1級):最高4,000万円、随時介護(第2級):最高3000万円
上記以外の後遺障害で第1級3000万円~第14級75万円
後遺障害による慰謝料等介護を要する傷害の場合、第1級1,600万円、第2級1,163万円、初期費用として第1級500万円、第2級205万円が加算される
それ以外の場合、第1級1,100万円~第14級32万円。いずれも、第1級~第3級で被扶養者がいる場合は増額される
死亡による葬儀費(墓地、香典返しは除く)60万円が支払われ、立証資料により超える場合は最高100万円とし妥当な額が支払われる
死亡による逸失利益(将来得たであろう収入、生活費は控除する)収入、就労可能期間、被扶養者の有無を考慮し算出
死亡による被害者本人への慰謝料350万円が支払われる
死亡による遺族の慰謝料(人数により異なる)請求者1名550万円、2名650万円、3名以上750万円が支払われる
被害者に被扶養者がいる場合はさらに200万円加算される
全てを含めた限度額は3,000万円まで